日常生活のほどんどは、”行政(お役所)”と関係あり

とのかかわりに関する法律(行政法)です。

政省令等の行政立法・準則も含めれば、限りなく100パーセントが行政法ということになります。

 

だれでも知っている刑法や民法は、実は全体のほんの数パーセントに過ぎません。

 

そこで、『行政法』の利活用ができるか否かは大きく異なります。

 

立法、行政、司法といえば、三権分立のことですが、国民の日常生活で最も関係が深いのが『行政』です。多分、80%以上が行政との関係でしょう。

 

子どもが生まれれば戸籍法に基づき、出生届を提出し、住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳に登録されます。予防接種を受け、児童手当法により、児童手当も支給されます。

 

児童福祉法や子ども子育て支援法により、小学校入学前までは認定保育園に子供を預けることができます。又、小学校、中学校は教育を受ける権利が与えられ、学校教育法で教育内容や学生の地位が示されています。

 

卒業後は、労働基準法、労働安全衛生法で、働くうえで、適切な環境が与えられます。

労働者災害補償保険法で、仕事が原因で労働者が死亡すれば、遺族に保険給付が支給されます。

 

雇用対策法、職業安定法で、リストラ等で働く場を失っても、次の就業相談やスキルアップ支援等をしてくれます。

 

自動車を運転するには、道路交通法に従い、運転免許を取得し、交通ルールを守らなければなりません。

 

健康保険法等は、病気にかかったときは、医療費を一部負担するだけで診察を受けることができます。

 

家を建てようとすれば、建築基準法で、建築プランが建築法令に適合することの事前確認を受けなければなりません。

 

老後のことを考えれば、年金加入も必要です。

 

そして、やがて旅立ちのときがきたら、戸籍法に基づき、死亡届を提出します。

 

これらは、ほんの一部だけですが、全て『行政活動』として、何らかの関係があります。

 

しかし、これらの『行政活動』を行う公務員も人が行うことですので、

全て適法に行われているとは限りません。

 

つまり、『違法な行政活動』もあるということです。

 

お役所(公務員)自身、違法と気づかずにしていることもあります。

問題は、違法を指摘しても、

自らその『違法行政』を是正する可能性はそんなに多くはないのが現状です。

 

その結果、『行政えん罪』が生じます

 

当事務所は、行政手続、情報公開、不服申立て等の法定手続を駆使して、

違法行政に泣いている方々の救済支援の一端を担っていきたいと思っています。