国や地方の行政機関は、それぞれの役割を果たすため、常に、多種多様な情報を収集し、保有しています。

 

これらの情報は、税金を使って収集されているので、国民の共有財産なのです。

そして、その情報には、➀②③に分類されます。

 

➀国民の請求の有無にかかわらず  ➡行政機関が提供する情報

 

②国民から請求があれば      ➡行政機関が提供する情報

 

③国民から請求があっても     ➡行政機関は提供しない情報

 

お役所ともめた際に『勝てるだけの証拠収集』を考えて、各種申請等に臨みます。

すんなり許認可を得られれば、何も問題ないのですが、

お役所には『裁量権』、『行政指導』等を用いて、

恣意的に許認可の決定が可能なのも事実です。

 

結局、ご依頼者様の期待した結果が得られず、

最後の手段である訴訟で勝つ以外に方法がない場合を想定した『勝てるだけの証拠収集』が不可欠です。

 

その段階に至った場合、

行政法専門の弁護士と連携し、収集した証拠を用いて臨むことになります。

それが、特定行政書士の仕事だと考えています。

 

各種申請段階から、行政法専門弁護士と連携して訴訟結果を得られる段階まで、

ワンストップサービスをすることになります。

 

どんなに優秀な行政法専門弁護士でも『勝てるだけの証拠』がなければ絶対に勝てません。

そうです。

最初の証拠収集こそが肝心なのです。

 

②と③にこそ、国民が『そこが知りたい!』情報が多くあるように思えます。

このことは、行政側から見れば、②と③の情報は、
できれば国民に『知られたくない』『不都合な』情報と言い換えてもいいかもしれません。

 

この場合、行政側は、この請求に応じない方法を考えます。

方法としてはいくつかありますが、そのうちのひとつが

請求のあった情報は、

③に該当する情報(他人の個人情報、公共安全等情報、意思形成過程情報、事務事業情報等)との理由付けで拒否する方法です。


『知られたくない』気持ちに、具体的行動が伴うと、

ほとんどの国民にとって、一見『②③のいずれに該当するのか』
判別ができないような理由を付けて、
請求拒否』や『のり弁』とするという決定

になって現れる可能性があります。

 

これが、いわゆる『隠蔽』です。

 

つまり、②を主張する国民と③を主張する行政の関係になることがあります。

 

その場合、行政機関から②の情報を入手するためには、

行政手続情報公開、個人情報保護に関するある程度の知識も必要となります。

この部分は、当事務所の支援範囲となりますが、
請求する国民側は、この情報は国民の共有財産であり、

利用する権利公文書公開請求権)と

行政機関が適切に、収集、活用しているかを知る権利保有個人情報開示請求権

が与えられていることを知ることが重要です。

 

この権利を行使しなければ、

誤った情報に基づき、不利益を被る可能性があります。

国民の側から請求しない限り、知ることはできません。