国や地方の行政機関は、それぞれの役割を果たすため、常に、多種多様な情報を収集し、保有しています。
これらの情報は、税金を使って収集されているので、国民の共有財産なのです。
そして、その情報には、➀②③に分類されます。
➀国民の請求の有無にかかわらず ➡行政機関が提供する情報
②国民から請求があれば ➡行政機関が提供する情報
③国民から請求があっても ➡行政機関は提供しない情報
お役所ともめた際に『勝てるだけの証拠収集』を考えて、各種申請等に臨みます。
すんなり許認可を得られれば、何も問題ないのですが、
お役所には『裁量権』、『行政指導』等を用いて、
恣意的に許認可の決定が可能なのも事実です。
結局、ご依頼者様の期待した結果が得られず、
最後の手段である訴訟で勝つ以外に方法がない場合を想定した『勝てるだけの証拠収集』が不可欠です。
その段階に至った場合、
行政法専門の弁護士と連携し、収集した証拠を用いて臨むことになります。
それが、特定行政書士の仕事だと考えています。
各種申請段階から、行政法専門弁護士と連携して訴訟結果を得られる段階まで、
ワンストップサービスをすることになります。
どんなに優秀な行政法専門弁護士でも『勝てるだけの証拠』がなければ絶対に勝てません。
そうです。
最初の証拠収集こそが肝心なのです。
②と③にこそ、国民が『そこが知りたい!』情報が多くあるように思えます。
このことは、行政側から見れば、②と③の情報は、
できれば国民に『知られたくない』『不都合な』情報と言い換えてもいいかもしれません。
この場合、行政側は、この請求に応じない方法を考えます。
方法としてはいくつかありますが、そのうちのひとつが
請求のあった情報は、
③に該当する情報(他人の個人情報、公共安全等情報、意思形成過程情報、事務事業情報等)との理由付けで拒否する方法です。
『知られたくない』気持ちに、具体的行動が伴うと、
ほとんどの国民にとって、一見『②③のいずれに該当するのか』
判別ができないような理由を付けて、
『請求拒否』や『のり弁』とするという決定
になって現れる可能性があります。
これが、いわゆる『隠蔽』です。
つまり、②を主張する国民と③を主張する行政の関係になることがあります。
その場合、行政機関から②の情報を入手するためには、
行政手続、情報公開、個人情報保護に関するある程度の知識も必要となります。
この部分は、当事務所の支援範囲となりますが、
請求する国民側は、この情報は国民の共有財産であり、
利用する権利(公文書公開請求権)と
行政機関が適切に、収集、活用しているかを知る権利(保有個人情報開示請求権)
が与えられていることを知ることが重要です。
この権利を行使しなければ、
誤った情報に基づき、不利益を被る可能性があります。
国民の側から請求しない限り、知ることはできません。